エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
*売買契約書の特約事項に容認事項を同時に記する文例 0
1 東京都不動産協同組合主催 平成24年度第1回不動産実務セミナー 不動産契約における 特約・容認事項... 1 東京都不動産協同組合主催 平成24年度第1回不動産実務セミナー 不動産契約における 特約・容認事項の必要性について (売買・賃貸) 講 師:柴田 龍太郎弁護士 / 髙川 佳子弁護士 (深沢綜合法律事務所 所属弁護士) 2 レジュメのご利用にあたって 1.このレジュメは、当組合ホームページに掲載されている『特約・容認事項文例集』か ら抜粋し作成しました。なるべく多くの実例で活用できるように作成していますが、 あくまで参考文例である上、個々の取引においては種々のパターンがあり、このレジ ュメを実務にてご利用される場合は、各組合員の自己責任でご利用下さい。尚、レジ ュメに掲載されている文例によって全てのトラブルを回避し得るものでもないことも 御了承下さい。 2.本レジュメに記載されております各文例は、個々のケースやほかの特約によって必ず しも有効になるわけではありませんのでご注意ください。特
2015/06/24 リンク