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同志社大の外国人准教授、労働審判を申し立て 「就業規則、周知されず」と主張|社会|地域のニュース|京都新聞
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同志社大の外国人准教授、労働審判を申し立て 「就業規則、周知されず」と主張|社会|地域のニュース|京都新聞
同志社大の外国人准教授、労働審判を申し立て 「就業規則、周知されず」と主張 2021年8月19日 20:24 6... 同志社大の外国人准教授、労働審判を申し立て 「就業規則、周知されず」と主張 2021年8月19日 20:24 60歳以降の月給と期末手当を3割減らすとした就業規則は不合理であり、周知されていないのは違法だとして、同志社大の外国人准教授の女性(61)が19日、学校法人同志社(京都市上京区)に未払い金など約580万円を求める労働審判を京都地裁に申し立てた。 申立書によると、女性は2017年4月から5年間の有期雇用契約で英語の講義を担当。20年4月分以降の月給と夏冬の期末手当を3割減らされた。月給や期末手当について「満60歳以上65歳未満の任期付き教員は70%」と定めた就業規則の英訳はなく、日本語の読み書きがほとんどできない女性に周知されていなかったと主張する。こうした年齢を理由にした不利益な取り扱いは欧米では法律などで禁じられているという。 京都市内で会見した代理人弁護士は、「一つの契約の中で