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海上運送人の責任範囲 | 外航貨物海上保険案内/インターリンク
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条約と国内法の要点 ※各国が批准した条約に基いて制定した国内法がCOGSA(Carriage of Goods by Sea Act)... 条約と国内法の要点 ※各国が批准した条約に基いて制定した国内法がCOGSA(Carriage of Goods by Sea Act)です。 ※各船社のB/L裏面約款がどの条約に基き作成されているかを知る必要があります。通常、これにより準拠法・ 裁判管轄権等が指定されます。 ※ヘーグ・ルール(米国等)、ヘーグ・ヴィスビー・ルール(貿易主要国等)、ハンブルグ・ルール(発展途上国等)が混在します。 各条約と国際海上物品法の要旨(下記表を参照) 2.契約ごとの運送人の特定 ※(注)航海傭船契約において航海傭船者より船荷証券が発行される場合は、カーゴ・レシート等と同様の意味合いなので、実質の船荷証券としての内容は、一般的に航海傭船契約の内容が適用されます。 船荷証券裏面約款には、下記のようなクローズが通常挿入されていますので、契約運送人が誰であるかを特定することが重要となります。また、