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Microsoft PowerPoint - 別添1育児休業給付案内リーフレット_260401(上限下限修正)
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から 育児休業給付金の支給率を引き上げます 厚生労働省・都道... 平成26年4月1日以降に開始する育児休業から 育児休業給付金の支給率を引き上げます 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL260401保03 育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業※からは、育児休業を開始してから 180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(これまでは全期間について50%) ※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の 50%が支給されます。 支給率が変わります 育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは、従来通 り休業開始前の賃金の50%を支給します。 ※1 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。 ※2 母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時
2014/08/04 リンク