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危険ドラッグの成分6物質を新たに指定薬物に指定 |報道発表資料|厚生労働省
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危険ドラッグの成分6物質を新たに指定薬物に指定 |報道発表資料|厚生労働省
平成27年5月22日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡 学 (内線2779) (... 平成27年5月22日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡 学 (内線2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 厚生労働省は、本日付けで別紙の6物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、平成27年6月1日に施行することとしましたので、お知らせします。 新たに指定された6物質は、今年5月21日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。 なお、厚生労働省HP 『薬物乱用防止に関する情報』(※3)において、6物質を含む製品例を公表しました。製品例と類似の危険ドラッグを含め、販売、購入等をしないよう強く警告いたします