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「雇用指針」について
国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律第107号)第37条第2項に基づき、新規開業直後の企業及びグロ... 国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律第107号)第37条第2項に基づき、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用指針」が別添のとおり定められました。 当該「雇用指針」については、国家戦略特別区域会議(※)の下に設置される「雇用労働相談センター」において、グローバル企業等や労働者からの要請に応じた雇用管理や労働契約事項に関する相談に当たり活用することとしております。 (※)国が定めた国家戦略特別区域ごとに国、地方、民間の三者により組織されるものであり、区域計画の作成等を行います。
2014/04/07 リンク