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本邦対外資産負債残高 : 財務省
統計の目的 対外資産負債残高は、各年末における我が国の対外金融資産負債の価値・構成を表した統計です... 統計の目的 対外資産負債残高は、各年末における我が国の対外金融資産負債の価値・構成を表した統計です。本統計は、外国為替及び外国貿易法第55条の9の規定に基づき、翌年5月末までに閣議報告が義務づけられており、閣議報告後に対外公表されます。 根拠法令 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) (対外の貸借及び国際収支に関する統計) 第五十五条の九 財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。 2 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。 外国為替令(昭和55年政令第260号)(対外の貸借及び国際収支に関する統計) 第十八条の九 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作
2012/03/10 リンク