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危機管理ニューズレター2020年12月3日号 独禁法上の判別手続に関する留意点 | N&Aニューズレター | ナレッジ | 西村あさひ
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2020年12月25日、公取委による判別手続の運用が開始される。判別手続は、いわゆる弁護士依頼者間秘匿特... 2020年12月25日、公取委による判別手続の運用が開始される。判別手続は、いわゆる弁護士依頼者間秘匿特権を一部認めたものとして捉えられる向きもあるが、その実態は大きく異なる。弁護士依頼者間秘匿特権の導入は、経済界を中心として強く望まれてきたところであり、公取委もかかる強い要望を踏まえて判別手続を導入したものであるが、他方で、弁護士依頼者間秘匿特権を導入することは、検察や警察等の捜査当局、さらには証券取引等監視委員会等の調査当局の捜査・調査実務にも多大な影響を与えかねない。そのような中、公取委が主導して、…続きは下記PDFファイルからご覧ください。 こちらの内容はPDFでもご覧いただけます。 危機管理ニューズレター2020年12月3日号(1.33 MB / 10 pages) PDFダウンロード [1.33 MB] 危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、