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【自家醸造】|国税庁
Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。 A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒... Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。 A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。 1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ 2 ぶどう(やまぶどうを含みます。) 3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす 根拠法令等: 酒税法第7条、第43
2021/09/06 リンク