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No.1130 社会保険料控除|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合 Q1 生計を一にしている... [令和5年4月1日現在法令等] 子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合 Q1 生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。 A1 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。 (所法74) 翌年分の保険料を支払った場合 Q2 本年中に翌年3月までの1年間分の保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。 A2 前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。 (所法74、所基通74・75-2) このページの先頭へ 2年分の国民年金保険料を前納した場合 Q3 平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」制度が始まりましたが、その前納した全