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No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|国税庁
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No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡した株式等の取得費の概要 株式等の... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡した株式等の取得費の概要 株式等の譲渡による譲渡所得の金額および雑所得の金額の計算において、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。 計算方法・計算式 総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法をいいます。 (算式) (A+B)÷(C+D)=1単位当たりの金額 A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額 B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額 C=Aに係る株式等の総数