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京都府警察/警備業者及び探偵業者に対する行政処分の公表
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京都府警察/警備業者及び探偵業者に対する行政処分の公表
行政処分の公表基準 (1) 公表の対象とする行政処分 公表の対象とする行政処分(以下「公表対象処分」... 行政処分の公表基準 (1) 公表の対象とする行政処分 公表の対象とする行政処分(以下「公表対象処分」という。)は、次に掲げる行政処分とします。 ただし、指示については、当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限るものとします。 ア 警備業法(昭和47年法律第117号) (ア) 認定の取消し(第8条) (イ) 指示(第48条) (ウ) 営業停止命令(第49条第1項) (エ) 営業廃止命令(同条第2項) イ 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号) (ア) 指示(第14条) (イ) 営業停止命令(第15条第1項) (ウ) 営業廃止命令(同条第2項) (2) 公表の内容 公表の内容は次に掲げる事項とします。 ア 認定証番号又は届出証明書番号 イ 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地 ウ 当