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「京都芸術大」名称使用差し止め訴訟、「京都市立芸術大」の訴え棄却 大阪地裁
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「京都芸術大」名称使用差し止め訴訟、「京都市立芸術大」の訴え棄却 大阪地裁
京都造形芸術大から校名変更した「京都芸術大」(同市左京区)の名称は、市民らの混乱を招き不正競争行... 京都造形芸術大から校名変更した「京都芸術大」(同市左京区)の名称は、市民らの混乱を招き不正競争行為にあたるとして、京都市立芸術大(同市西京区)が名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であり、杉浦正樹裁判長は「(両大の名称が)類似するものということはできない」として、市立芸大側の訴えを棄却した。 造形芸大を運営する学校法人瓜生山(うりゅうやま)学園は令和3年に開学30年を迎えることに合わせ、今年4月に校名を京都芸術大に変更。これに対し市立芸大側は長年の活動や卒業生の活躍で、「京都芸術大」は市立芸大を指し示すものであり、不正競争防止法の著名表示にあたると主張し、受験生や市民の混乱を招くと訴えていた。 判決理由で杉浦裁判長は、市立芸大を指す表示として「京都芸術大」は著名なものや周知のものとはいえず、不正競争防止法には抵触しないと指摘。その上で大学の名称が一部でも異なれば、「(受験