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警備の種類と警備業務全般の定義について | 警備業法とセキュリティ
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警備の種類と警備業務全般の定義について | 警備業法とセキュリティ
警備業は人材派遣業ではないのと同様に人材派遣業者が警備員を派遣することはできない。警備業は他人(... 警備業は人材派遣業ではないのと同様に人材派遣業者が警備員を派遣することはできない。警備業は他人(他社)との契約に基づく業務であり、且つ警備業法で定められた業務のみが警備業務に該当する。 警備業は契約に基づいている 警備業法第2条1項には、定義として、以下のように書かれています。 「この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。」 先ず最初に重要な部分としては「他人の需要に応じて行うものをいう」という部分です。これは必ず他人(または他社)との契約に基づいて他人(他社)のために警備するという意味です。会社が自社の財産や事故防止をする意味で警戒に当たる業務は警備業務ではありません。他人または他社との契約に基づいてとは契約書の有無を問うものではなく、言い換えるならば他社の営業や生活において、警備の分野のみアウトソースすると言う意味とし