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有期雇用契約者の労働条件通知書で気を付けるべきこと。 | SHARES LAB
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有期雇用契約者の労働条件通知書で気を付けるべきこと。 | SHARES LAB
労働基準法上、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明... 労働基準法上、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(第15条)とされています。 実務では、これを労働条件通知書という形で書面に記載し、2通同じものを作成したうえで会社と本人が押印またはサインのうえ1通ずつ保管するのが一般的です。 労働条件通知書は、会社と社員が労働条件を約束するものです。なので、トラブルになった時は最初の約束がどうだったか、確認することになります。 特に雇用の期間が決まっている有期雇用契約社員に対する労働条件通知書は、その内容が曖昧な故にトラブルになりやすいと言えるでしょう。 ここでは、有期契約社員の労働条件通知書で気を付けなければいけないことを解説いたします。 1.まずはおさらい。労働条件通知書に記載する内容を確認 2.有期であれば、終了期間は明確に。「自動更新」は避けるべし。 3.更新するのか、しない