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法律第七十五号(昭二三・七・一)
◎裁判官の報酬等に関する法律 第一条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めると... ◎裁判官の報酬等に関する法律 第一条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。 第二条 裁判官の報酬月額は、別表による。 第三条 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号は、最高裁判所が、これを定める。 第四条 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。 2 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。 第五条 裁判官が死亡し、又はその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。 第六条 裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。 第七条 第四条又は第五条の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十