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税務解説集:会社清算の実務Q&A 「Q3 会社の解散と事業年度」
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税務解説集:会社清算の実務Q&A 「Q3 会社の解散と事業年度」
株式会社が解散した場合および清算中の会社が継続した場合には、税務上「みなし事業年度」という考え方... 株式会社が解散した場合および清算中の会社が継続した場合には、税務上「みなし事業年度」という考え方により、事業年度が変わることがあると聞きましたが、この点について具体的に教えてください。 会社の事業年度は、定款に定められた会計期間によることとされていますが(法法13)、会社が事業年度の中途において解散した場合には、税務上、事業年度をどのように捉えるのかが問題になります。 この点、株式会社の場合には、事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度とみなし、その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間を事業年度とすることになりますので注意が必要です。なお、持分会社や協同組合等が解散した場合には、清算中においても会社が定めた事業年度となります(法法14一)。ここでいう解散の日とは、会社の解散を決議した株主総会において解散の日を定めたときはその日とし、定めていなかったときは解散の決議があった日となります