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税務解説集:平成17年度税制改正「IV-1 特定口座内保管上場株式等の特例措置の延長拡充等」
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税務解説集:平成17年度税制改正「IV-1 特定口座内保管上場株式等の特例措置の延長拡充等」
特定口座制度とは、証券会社に設けた特定口座内で上場株式等の売買を行うと、証券会社が投資家に代わっ... 特定口座制度とは、証券会社に設けた特定口座内で上場株式等の売買を行うと、証券会社が投資家に代わって売却損益などを計算してくれるものです。 源泉徴収口座を選択すると、証券会社は売却益の10%を源泉徴収します。さらに、それ以後の取引の都度、年間の売却益の洗い替えを行って、年間売却益の10%の源泉になるように調整し、取り過ぎの場合は還付を行います。したがって、税務署への確定申告は不要になりますが、他の証券会社に特定口座を持っているときや他の株式売却損と通算したいときは確定申告をしなければなりません。なお、簡易申告口座を選択すると売却益に課税されていませんから、証券会社発行の年間取引報告書に基づき確定申告をしなければなりません。 〈タンス株(自己保管上場株式)の受入れ〉 平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、源泉徴収口座又は簡易申告口座に自己が保管している上場株式等その他一定