エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ごまめの歯ぎしり ハードコピー版 第26号 憲法九条を考える
第26号 『 憲法九条を考える 』 あなたは日本国憲法第九条を読んだことがありますか。 「日本国民は、正... 第26号 『 憲法九条を考える 』 あなたは日本国憲法第九条を読んだことがありますか。 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」 一九四六年に当時の吉田茂首相は国会答弁のなかで、「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませんが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」と、第九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈しました。(まあ、普通にこの九条を読めばそうでしょう) 同じく一九四六年に、共産党(繰り返しますが、共産党です!)の野坂参三代
2015/02/03 リンク