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病院やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|病気やケガをしたとき|こんなとき、どうする?|東京電子機械工業健康保険組合
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病院やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|病気やケガをしたとき|こんなとき、どうする?|東京電子機械工業健康保険組合
被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健... 被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。 支給を受けられる条件 支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。 療養のためであること 病気やケガのため療養していること。 仕事につけないこと 病気やケガの療養のために、仕事につけないとき。 連続する3日間を含み4日以上休んだとき 連続3日を超えて休んだ場合の4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といわれ、支給対象となりません。なお、この待期期間は公休日や有給休暇でもよいことになっています。 給料がもらえないこと 給料がもらえないときに支給されます。給料がもらえても、その額が一部減額された場合などで傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 支給される期間 傷病手当金が支給される期間は、通算1年6か月間です。 ただし、