エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
退職後の保険について(任意継続被保険者など)|退職したとき・任意継続被保険者について・各種証明書|こんなとき、どうする?|東京電子機械工業健康保険組合
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
退職後の保険について(任意継続被保険者など)|退職したとき・任意継続被保険者について・各種証明書|こんなとき、どうする?|東京電子機械工業健康保険組合
任意継続に関するQ&Aはこちら 引き続き電子健保に加入する 被保険者期間が2か月以上あった場合は、退職... 任意継続に関するQ&Aはこちら 引き続き電子健保に加入する 被保険者期間が2か月以上あった場合は、退職後2年間は続けて被保険者(任意継続被保険者)になり給付を受けることができます。被保険者は、一般の被保険者と同様の保険給付および保健事業が受けられますが、出産手当金・傷病手当金の支給は受けられません。 申請方法 任意継続を希望するときは、「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失後20日以内に健保組合に提出してください。 保険料=事業主負担分も含め全額自己負担となります。 保険料は退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。 40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担となります。 当健康保険組合では、令和4年4月1日より任意継続被保険者の資格を取得する方の保険料について、退職前の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすると規約で定めたため、令和4年4月1日以降の資格取得者については、