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<事業主の皆様へ> ~特別徴収の実施について~ | 北海道七飯町
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<事業主の皆様へ> ~特別徴収の実施について~ | 北海道七飯町
個人住民税の特別徴収とは 所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義... 個人住民税の特別徴収とは 所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。 特別徴収のメリットとして、個人住民税の税額計算は町が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。また、従業員が金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。 【例】住民税の年税額が12万円の場合 普通徴収の場合:6月、8月、10月、12月の年4回の納期毎に3万円 特別徴収の場合:6月~翌年5月の年12回の納期毎に1万円 特別徴収の対象者 本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主