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一般社団法人でクリニック開設 | 税理士法人YFPクレア
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一般社団法人でクリニック開設 | 税理士法人YFPクレア
一般社団法人によるクリニック(診療所)の開設方法 そもそも医療法人でなくてもクリニックは設立できる... 一般社団法人によるクリニック(診療所)の開設方法 そもそも医療法人でなくてもクリニックは設立できるのか? そもそも、クリニックは医療法で非営利性を担保することを求められています。 医療機関の非営利性について、医療法第七条6項において「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては開設許可を与えないことが出来る」 医療法第五四条では「医療法人は余剰金の配当をしてはならない」と2つの規定があります。 税務でいう非営利性とは、利益を出してはいけないのではなく【余剰金の配当をしてはいけない】という意味です。 一方、一般社団法人、一般財団法人は誰でも開設できる法人形態です。更に公益性が認められると、公益社団法人、公益財団法人に切り替わります。 これにより、要件をクリアしたら一般社団法人・一般財団法人でもクリニックを開設・経営できるようになりました。 一般社団法人でクリニック(