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23.07.05 複数人の養子となることはできるか-走る税理士 志村 賢一
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23.07.05 複数人の養子となることはできるか-走る税理士 志村 賢一
23.07.05 複数人の養子となることはできるか お昼は、近くの讃岐うどんで、かけの大盛に野菜天ぷらをト... 23.07.05 複数人の養子となることはできるか お昼は、近くの讃岐うどんで、かけの大盛に野菜天ぷらをトッピング、汗を拭きながら戻ってくると、銀行からの問い合わせです。 相談は「85歳の母親が孫を養子にしています。相談者も60歳独身で後継者がいないので、財産や身体の上からも同人と養子縁組をしたい。2重に養子縁組をすることが出来るか。」と言うものです。 1 (回答) 民法は、現に養子になっている者が、さらに他の者の養子になること(転縁組)を禁止していないので、養子縁組は可能です。 2 (解説) (1) 養子縁組とは 養子縁組とは、実父母以外のものと法的な親子関係を作ることで、相続においては、実子と同じ権利・義務があります。 (2) 養子の解消は離縁が必要 また、養子縁組を解消しない限りは、養子と養親の関係はなくなりません。なくす場合は、「養子離縁届」が必要です。養子離縁をしない限りは、養子