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親子が共同相続人となり、利益相反が生じた。どうする? | 相続弁護士相談Cafe
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親子が共同相続人となり、利益相反が生じた。どうする? | 相続弁護士相談Cafe
遺産分割は、もともと利益相反が問題となる性質を有しています。一人の相続人の遺産が増えれば、その分... 遺産分割は、もともと利益相反が問題となる性質を有しています。一人の相続人の遺産が増えれば、その分他の相続人の遺産は減ることになるからです。 通常は、相続人それぞれが納得して協議書を作成すれば済みます。しかし、親とその未成年の子供がいずれも相続人になっているときは、特別な手続きが必要になります。 この記事では、親子間の利益相反について、どのような手続きをすればいいのか、何が問題になる行為なのかについて解説します。 1.利益相反行為とは 利益相反行為とは、一方にとって利益となり、同時に他方にとっては不利益となる行為のことです。 相続の場面では、主に親子間で利益相反になるケースがあります。 そこで、親族間で利益相反行為となるものを、いくつか具体的に考えてみましょう。 1-1.未成年の子供と親権者の利益相反 未成年の子供は、遺産分割や相続放棄といった法律行為を自分で完結させることができないため、親