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Y. ITO's Diary:新株予約権の行使による株式の発行の差止め
July 03, 2009 新株予約権の行使による株式の発行の差止め 今週のロースクールの授業で扱われた東京高決... July 03, 2009 新株予約権の行使による株式の発行の差止め 今週のロースクールの授業で扱われた東京高決平成20・5・12。授業中の説明が間違っていたので、次のような訂正文を作った(ロースクールでは、来週紙で配布する予定です)。 ―――――― 前回の授業では、「新株予約権の行使に応じて会社が株式を発行することを差し止めることはありえない」といった説明をしましたが、それは誤りです。以下のように訂正します。 (1)新株予約権の「発行」が行われた場合に、そのようにして発行された新株予約権の行使による株式の発行を差し止められるか 新株予約権が発行される場合、割当日の2週間前までに、新株予約権の募集事項を通知または公告しなければなりません(会社240条2項・3項)。そのため、既存の株主としては、新株予約権の発行の差止めを求める(会社247条。実際にはそれを被保全権利として仮処分を申し立てる)
2009/07/03 リンク