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医療費控除の「領収書」が要らなくなる? 方針転換とマイナンバー制度の影響 | ZUU online
所得税還付の1つの有力な手段である医療費控除の申告が、2017年分の確定申告(18年3月受付分)から変わ... 所得税還付の1つの有力な手段である医療費控除の申告が、2017年分の確定申告(18年3月受付分)から変わろうとしている。 提出のためにかき集めていた医療費領収書だが、提出省略が原則となる。この方針転換には、マイナンバー制度が関わっている。 医療費控除添付書類 「医療費のお知らせ」も可に 企業などに勤めているビジネスパーソンは、給与以外の所得がなければ年末調整だけで所得税の計算が終わる。 だが多額の医療費を支払い医療費控除で所得税還付を受けるためには、確定申告が必要だ。 例えば2017年分の確定申告を行う場合、2017年1〜12月の医療費などの金額により、「医療費の額−10万円」の金額だけ所得から差し引くことができる。 医療費に充てた医療保険の給付金等があれば、その分は医療費の額から差し引くことになる。また10万円という数字は、所得の低い人(給与所得だけであれば年収311万円程度まで)であれ
2017/08/25 リンク