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【法廷から】有名賃貸ショップ店長、入居費用着服の陰に…劣悪な勤務実態+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
客の入居費用を着服したとして業務上横領の罪に問われたのは、テレビCMも人気の不動産賃貸業者の店長... 客の入居費用を着服したとして業務上横領の罪に問われたのは、テレビCMも人気の不動産賃貸業者の店長だった。18日に東京地裁で開かれた、男性被告(28)の初公判。着服した金でキャバクラ通いに熱中した犯行の背景には、被告の置かれた劣悪な勤務環境があった。(時吉達也) 起訴状と検察側の冒頭陳述によると、被告は平成19年9月以降、東京・東中野の不動産賃貸ショップで、店長として勤務。20年3月から4月にかけ、同店で賃貸契約を結んだ客2人の入居費用を自分名義の銀行口座に入金させ、計約53万円を着服したとされる。 起訴内容を全面的に認めた被告は、検察側の被告人質問に「起訴された分を含め、自分の記憶では300万円くらい着服をした」と話した。 キャバクラに週に3~4回通い詰め、散財を繰り返した理由を、「仕事の鬱憤(うっぷん)を晴らすため」と振り返る被告。弁護側の被告人質問で、当時被告が置かれていた状況が明かさ
2011/05/20 リンク