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【ライブドア事件】堀江被告判決要旨 (1/3ページ) - MSN産経ニュース
■主文 控訴を棄却する。控訴審における訴訟費用は被告人の負担とする。 ■理由の要旨 《1審判決の概... ■主文 控訴を棄却する。控訴審における訴訟費用は被告人の負担とする。 ■理由の要旨 《1審判決の概要》 1審・東京地裁判決は、堀江貴文被告が宮内亮治被告らと共謀の上、(1)ライブドア子会社のバリュークリックジャパンにおけるマネーライフ社との株式交換や平成16年12月期第3四半期通期の業績に関し、虚偽の事実を東証のTDnetにより公表したという事実と、(2)ライブドアの16年9月末までの連結会計年度につき、自社株の売却益37億円余りとキューズ・ネットなどに対する架空売り上げ15億円余りを計上するなど、虚偽記載のある有価証券報告書を関東財務局に提出したという事実を認定している。 そして、(2)のライブドア株の売却などに登場した投資事業組合の評価が争点の一つであったところ、1審判決は「ダミーというかどうかは別として、会計処理の潜脱という脱法目的で組成されており、当該の取引ではその存在を否定すべき
2008/07/25 リンク