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催涙スプレー携帯で逆転無罪 最高裁 (1/3ページ) - MSN産経ニュース
護身用に催涙スプレーを持つことが軽犯罪法違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁... 護身用に催涙スプレーを持つことが軽犯罪法違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は26日、同法違反を認定して男性被告(28)を科料9000円とした1、2審判決を破棄、無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。 軽犯罪法は「正当な理由なく刃物や鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を罰すると規定している。裁判を通して、争点は催涙スプレーの携帯に「正当な理由」があったかどうかだった。 男性は会社で経理を担当しており、現金などを持ち歩く必要があるため、護身用にスプレーを購入。平成19年8月26日未明、運動不足を解消しようと、スプレーをポケットに入れてサイクリングしていた際、東京・新宿中央公園付近で警察官の職務質問を受け、在宅起訴された。
2009/07/06 リンク