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短期の海外滞在でも時効停止 最高裁が初判断 - MSN産経ニュース
短期の海外旅行でも公訴時効の進行が停止する要件となる「国外にいる場合」にあたるかが争われた詐欺事... 短期の海外旅行でも公訴時効の進行が停止する要件となる「国外にいる場合」にあたるかが争われた詐欺事件の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、「一時的な渡航でも停止する」との初判断を示し、被告側の上告を棄却する決定をした。決定は20日付。詐欺罪に問われ、無罪主張していた団体役員の被告(57)について、懲役1年2月とした2審高松高裁判決が確定する。 短期の海外滞在には時効の停止規定を適用しないとの解釈が有力な説となっているため、決定は捜査実務にも影響しそうだ。 2審判決などによると、被告は平成11年8〜9月、不動産投資に絡み、女性から約3300万円をだまし取った。 詐欺罪の公訴時効は7年で、平成18年9月に時効が完成するはずだったが、被告は事件後に56回渡航。ほとんどが10日未満の渡航だったが、検察側は計324日間は「国外にいる場合」にあたると判断、時効は19年8月まで伸びるとして、同
2009/10/23 リンク