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【政党ビラ配布裁判】表現の自由、権利行使に配慮を - MSN産経ニュース
政党ビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を有罪と認めた30日の最高裁判決。玄関ホール内... 政党ビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を有罪と認めた30日の最高裁判決。玄関ホール内にあるドアを開け、廊下部分にまで立ち入った行為について、「法益侵害の程度は軽くない」と、住居侵入罪の成立を認めた。 問題となったマンションでは、管理組合の理事会で、東京都葛飾区の公報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁じる決定がされており、張り紙もあった。 こうした前提のもとで、最高裁は「政党ビラの配布行為は表現の自由の行使」と指摘。その上で、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、住民の私生活の平穏を侵害するもの」と結論づけた。 もとより、表現の自由が踏みにじられるようなことはあってはならない。最高裁も判決のなかで「民主主義社会において、特に重要な権利」と述べた。 たしかに逮捕され、保釈まで23日間にわたって身柄を拘束されたことについては、「行き過ぎ
2009/12/08 リンク