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「こんにゃくゼリー欠陥なし」死亡男子遺族の賠償請求を棄却 神戸地裁支部で初判決 - MSN産経ニュース
平成20年9月、兵庫県内の男児=当時1歳11カ月=が、こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせて死亡... 平成20年9月、兵庫県内の男児=当時1歳11カ月=が、こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせて死亡した事故をめぐり、両親が「製品に欠陥があった」として製造物責任法(PL法)などに基づき、製造元の「マンナンライフ」(群馬県富岡市)に計約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部であった。中村隆次裁判長は「国民生活センターが平成7年以降、消費者に製品の危険性を警告しており、20年には欠陥はなかった」として原告の請求を棄却した。 原告側の弁護士によると、こんにゃく入りゼリーの死亡事故で製造元の企業責任を問う訴訟は4件起こされているが、3件は和解となっており、判決は初めて。こんにゃく入りゼリーの安全性をめぐっては消費者庁と内閣府の食品安全委員会の見解が異なっており、判決は今後の議論にも影響を与えそうだ。 訴状によると、男児は20年7月29日、祖母が与えた同社製のこんにゃく入り
2010/11/18 リンク