最大で5・00倍の「一票の格差」が生じた今年7月の参院選(選挙区)は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが東京の選挙区を対象に選挙の無効を求めた訴訟の判決が17日午後に東京高裁であり、南敏文裁判長は「違憲」とする判断を示した。無効請求そのものは棄却した。 今年の参院選についての違憲判断は初めて。参院選について高裁レベルでの違憲判断は、1992年選挙に対する大阪高裁の93年判決以来、17年ぶり。最高裁は、同選挙で一度だけ「違憲状態」としたが、不平等を放置した国会の責任まで問う違憲と踏み込んだ例はない。 今年の参院選をめぐっては全国各地で同様の訴訟が起きている。17日午前には、別の弁護士らが東京選挙区と神奈川選挙区を対象にした訴訟について、「合憲」と判断していた。判決が出そろった段階で、最高裁大法廷が統一した司法判断を示す見通しだ。
平成20年9月、兵庫県内の男児=当時1歳11カ月=が、こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせて死亡した事故をめぐり、両親が「製品に欠陥があった」として製造物責任法(PL法)などに基づき、製造元の「マンナンライフ」(群馬県富岡市)に計約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部であった。中村隆次裁判長は「国民生活センターが平成7年以降、消費者に製品の危険性を警告しており、20年には欠陥はなかった」として原告の請求を棄却した。 原告側の弁護士によると、こんにゃく入りゼリーの死亡事故で製造元の企業責任を問う訴訟は4件起こされているが、3件は和解となっており、判決は初めて。こんにゃく入りゼリーの安全性をめぐっては消費者庁と内閣府の食品安全委員会の見解が異なっており、判決は今後の議論にも影響を与えそうだ。 訴状によると、男児は20年7月29日、祖母が与えた同社製のこんにゃく入り
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、はやぶさ搭載の帰還カプセルにより持ち帰られた、サンプル収納容器(※)からの微粒子の採集とカタログ化を進めています。 サンプルキャッチャーA室から特殊形状のヘラで採集された微粒子をSEM(走査型電子顕微鏡)にて観察および分析の上、1,500個程度の微粒子を岩石質と同定いたしました。更に、その分析結果を検討したところ、そのほぼ全てが地球外物質であり、小惑星イトカワ由来であると判断するに至りました。 採集された微粒子のほとんどは、サイズが10ミクロン以下の極微粒子であるため取扱技術について特別なスキルと技術が必要な状況です。JAXAは、初期分析(より詳細な分析)のために必要な取扱技術と関連装置の準備を進めています。 ※ サンプル収納容器内部は、サンプルキャッチャーA室及びB室と呼ばれる2つの部屋に分かれています。 添付資料1:はやぶさ帰還カプセルの試料容器から
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