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保釈金、確定前は没収不可 被告逃亡で最高裁初判断 - MSN産経ニュース
実刑判決を受けた後に保釈された被告が逃亡して確定前に身柄を確保された場合、保釈保証金を没収できる... 実刑判決を受けた後に保釈された被告が逃亡して確定前に身柄を確保された場合、保釈保証金を没収できるかどうかが争われた裁判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は22日までに「没収は刑の確実な執行を担保するための規定であり、確定後の逃亡がなければ没収できない」との初判断を示した。 検察側の没収請求を棄却する決定が確定する。決定は20日付。 刑事訴訟法は実刑確定後に出頭に応じない場合は没収できると定めているが、確定前についは明確な規定がなかった。 決定などによると、詐欺罪に問われた男(47)=服役中=は昨年6月、大阪地裁で懲役2年6月の判決を受けたが、2日後に保釈保証金500万円で勾留先を出た。今年1月の大阪高裁判決で被告の控訴が棄却されたため保釈の効力を失い、検察側が出頭を求めたものの応じず、3月に所在不明となった。 7月に大阪地検の検察事務官が神戸市内のホテルで発見し、拘置所に収容。男はその
2010/12/23 リンク