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【関西の議論】性同一性障害者家庭訴訟、「男」になった「元女」が司法に問う「家族の形」とは(1/3ページ) - MSN産経west
性差別か、法の限界か。性同一性障害で性別を女性から変えた大阪府東大阪市の会社員の男性(30)が4... 性差別か、法の限界か。性同一性障害で性別を女性から変えた大阪府東大阪市の会社員の男性(30)が4月、「第三者の精子による人工授精」(AID)で妻(31)との間に生まれた次男(生後11カ月)との親子関係の確認を求める訴訟を大阪家裁に起こした。会社員側は「血縁関係にこだわらず、親子と認められるべきだ」と主張。会社員を父と認めなかった自治体側は「法律上の親子ではない」との姿勢を崩さない。今回のケースは、出生届を見ただけでは自治体は「血のつながり」が判別できない、ということが背景にある。会社員の場合は戸籍に性別を変更したという“生殖能力のない証拠”があったためだ。一緒に暮らしている実態をどう判断するか。裁判所の示す「家族の形」が注目される。性別変更という「証拠」 「一般的な夫婦の場合、第三者の精子で生まれた子供であっても親子関係が認められる。自分が認められないのは、性同一性障害者に対する差別としか
2013/09/23 リンク