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隅田金属日誌(墨田金属日誌) 自転車ごときを取締ってどうする
自転車ごときを取り締まるため、警察庁が危険行為を決めたという。NHKは「自転車の危険行為 14項目決... 自転車ごときを取り締まるため、警察庁が危険行為を決めたという。NHKは「自転車の危険行為 14項目決める」で次のように報道している。警察庁が、自転車を運転する際の「危険行為」として決めた14の行為は次のようなものです。 1、まず、信号無視。 2、そして、酒を飲んで運転する酒酔い運転。 3、一時停止の標識を無視した通行。 4、ブレーキがないなど、整備不良の自転車の運転。 5、スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合、「安全運転の義務違反」にあたる可能性もあります。 6、車の通行が禁止された道路を通行した場合。 7、歩行者専用の道路を通行した場合。 8、自転車の通行が認められていない歩道を通行した場合。 9、路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行した場合。 10、信号機のない交差点で左から走ってくる車など進行が優先されている車を妨害した場合。 11、交差点で右
2014/12/02 リンク