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【知的財産権】 特許出願に際して願書に共同発明者として記載されている者につき、着想を提供した者ではなく、また、その具体化についても協力者・補助者として実験を行うなどして発明の完成を援助したことを超えて重要な貢献を行った者でもないとして、当該発明の発明者ということができないとされた事例 知財高裁平成22年9月22日判決 - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
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