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国際相続 どの国の相続法が適用になるのか。 - 信託大好きおばちゃんのブログ
相続の話となると、一般的には、被相続人も相続人も日本人で、日本に住んでいるということをお約束とし... 相続の話となると、一般的には、被相続人も相続人も日本人で、日本に住んでいるということをお約束として、どのように財産を引き継がせるか、税金の負担はどうなるのかと考えると思います。 でも、もし、被相続人が外国人で、日本に住んでいたら、 日本人が被相続人で外国で死んだら、 被相続人は日本人だけど、相続人が外国人だったら 一般的なお約束が通じない世界になってしまいます。そんなイレギュラーなことは考えなくてもいいといわれればそうですが、そうともいってられない。 たとえば、日本に住んでいる外国人の相続が発生した場合、相続による財産の承継はどの国のルールに基づくかというのが問題となります。 法の適用に関する準拠法36条によると、相続は被相続人の本国法による。 だから、たとえば、日本に住んでいる米国人に相続が発生した場合、その相続のルールは、米国の相続法によることになります。 じゃ、その米国人が日本の不動
2012/04/13 リンク