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『大規模震災と行政行動』を読んで、大上段の憲法論は立法政策に役立たない、もっと現場に即した議論が必要。 - 革新的国家公務員を目指してー自由と民主主義を信じ国益を考えるーAiming at the innovative official
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現役国家公務員が、都市計画、防災・復興制度について最先端の情報を提供する。引き続き、各種の専門家... 現役国家公務員が、都市計画、防災・復興制度について最先端の情報を提供する。引き続き、各種の専門家やそれに関係する役人とのハブとなる「復興・都市計画コンシェルジェ」を担いたい。なお、意見にわたるものは個人的なものであり所属する組織の意見や立場ではありません。 役所の本屋で衝動買い。 (1)第二章で鈴木康夫氏は、被災者支援法で小規模災害を適用除外していることについて、「不公平」だから訴訟に訴えれば勝てるという。(p35) こういう大上段の議論は、立法担当者の心を動かさないし、訴訟になれば徹底的に戦うと思う。別に役人はいじわるしているのではなくて、被災者支援をするというのは、被災していない国民の負担で被災者にお金を強制的に再配分する制度なので、国がでていって再配分する規模の災害はここまで、地方公共団体で対応する規模の災害はここまでと決めていて、それ自体は立法裁量の範囲と主張すると思う。また、国民