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ボアソナード民法から読む木庭顕「占有理論」 - ともの読書日記
【今日の言葉】 初学者には少し注意が必要です。まず、占有する権利、占有権というものはありません。占... 【今日の言葉】 初学者には少し注意が必要です。まず、占有する権利、占有権というものはありません。占有はしているか、していないかだけです。占有訴訟は、占有している人しかできません。 (木庭顕「法学再入門:秘密の扉―民事法篇 第四話 消費貸借,その二」) 旧民法 第180条 法定ノ占有トハ占有者カ自己ノ為メニ有スルノ意思ヲ以テスル有体物ノ所持又ハ権利ノ行使ヲ謂フ (旧民法 明治23年4月21日法律第28号) 民法 第180条(占有権の取得) 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 (民法 明治29年4月27日法律第89号) 【読書日記】 こんばんは。ともです。 今日は、木庭教授の法学教室連載「法学再入門:秘密の扉―民事法篇」の第四話『消費貸借,その二』まで公表されたところで、その占有理論を、ボアソナード民法(旧民法 明治23年4月21日法律第28号)を参考にみ
2014/02/22 リンク