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詐欺による意思表示の瑕疵の効果は、錯誤無効となるのか? - ともの読書日記
【今日の言葉】 若い法律家は、法の基礎についてとくに気を配っており、十分に考えずに実定法(従って、... 【今日の言葉】 若い法律家は、法の基礎についてとくに気を配っており、十分に考えずに実定法(従って、ここでは、今日通用する法)とのかかわりにだけ限るなどということをせず、その自然な好奇心、その批判的な問題関心を委縮させていない。 (ディーター・ライポルト「ドイツ民法総則」) 【読書日記】 こんにちは。ともです。 今日は、以下の〔命題〕に関する法的な自明性について、わたくしの自然な好奇心から、批判的な問題関心を広げて考えてみたいと思います。 〔命題〕 「相手方に欺罔された結果、法律行為の要素に錯誤が生じ、その錯誤により意思表示した場合には、錯誤による意思表示の無効を主張することも、詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。」 ■日本民法典の条文の規定 まずは、現行の日本民法典の規定を見てみましょう。 民法95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 民法96
2016/04/28 リンク