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監査法人(公認会計士)の監査~【上場前に留意すべき事柄】
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監査法人(公認会計士)の監査~【上場前に留意すべき事柄】
※1 平成25年7月の市場統合に伴う改正によって作成不要となった ※2 6ヶ月経過後は1Q、2Qが必要 9ヶ月経過... ※1 平成25年7月の市場統合に伴う改正によって作成不要となった ※2 6ヶ月経過後は1Q、2Qが必要 9ヶ月経過は1Q、2Q、3Qが必要 ※3 Ⅰの部に直近の四半期財務諸表などを記載している場合は不要 Ⅰの部に直近の四半期財務諸表などを記載していない場合、3ヶ月を経過し6ヶ月を経過していない場合は1Qのみ、6ヶ月を経過し9ヶ月を経過してない場合は2Qのみ、9ヶ月を経過している場合は3Qのみ 新規上場申請のための四半期報告書を提出する根拠規定など 東京本則市場 有価証券上場規定 第204条第5項 有価証券上場規程施行規則 第206条(9) マザーズ市場 有価証券上場規程 第211条第5項 有価証券上場規程施行規則 第221条(第206条(9)を準用) JASDAQ市場 価証券上場規程 第216条の2第5項 有価証券上場規程施行規則 第229条の5(第206条(9)を読み替え後準用) 監査意