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複数の不倫相手に慰謝料請求は可能ですか?
など。 慰謝料はいわば「精神的苦痛」に対する慰謝料なので、精神的な苦痛がより大きいと認められるほど... など。 慰謝料はいわば「精神的苦痛」に対する慰謝料なので、精神的な苦痛がより大きいと認められるほど、慰謝料の額は高くなります。 複数の不倫相手に裁判で請求する たとえば配偶者と2人の浮気相手に、裁判で慰謝料を請求したとしましょう。 裁判所が300万円の慰謝料支払を命じた場合、慰謝料の総額は3人合わせて300万円になります。 なので、配偶者100万円・不倫相手A100万円・不倫相手B100万円といった形になります。 請求する相手や金額の割合は采配できるため、配偶者に全額請求、もしくは不倫相手だけに150万円ずつ、という形も可能です。 裁判で慰謝料支払を求めた場合は、民法上、裁判所が定めた額面以上を支払ってもらうことはできません。人数が多いからといって、慰謝料を2倍3倍取るということはできないのです。 ただし、不貞の悪質性が考慮されて、通常よりも慰謝料の額そのものが高くなる、という可能性はあり