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川崎火災、簡易宿泊所の7割に違法の疑い 市が長年放置:朝日新聞デジタル
川崎市の簡易宿泊所(簡宿)で9人が死亡した火災で、市が周辺の簡宿49棟を調べた結果、全体の約7割... 川崎市の簡易宿泊所(簡宿)で9人が死亡した火災で、市が周辺の簡宿49棟を調べた結果、全体の約7割にあたる35棟に違法建築の疑いがあることがわかった。「縦割り行政」を解消しようと、情報共有の仕組みを作っていたが機能せず、こうした宿泊施設が長年放置されてきた。 建築基準法と市条例では、3階建て以上の簡宿は、燃えにくい建材を用いた耐火建築物でなければならないと定めている。火災後の立ち入り検査の結果、耐火建築物でない4層構造以上の簡宿が7棟、火元となった「吉田屋」と同様に、記録上は「2階建て」だが3層構造になっている簡宿が25棟あった。さらに、記録上も実態も3階建ての簡宿が3棟、新たに判明したという。 これまで消防局は消防法、保健所は旅館業法に基づき、立ち入り検査を実施していた。吉田屋では昨年、防火設備は整い、衛生面でも「問題なし」とされていた。だがいずれも、建物の構造については「建築基準法を所管
2015/05/24 リンク