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相続税対策の養子縁組、無効見直しか 最高裁で来月弁論:朝日新聞デジタル
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相続税対策の養子縁組、無効見直しか 最高裁で来月弁論:朝日新聞デジタル
孫を養子にした男性の遺産相続をめぐり、娘らが養子縁組は無効だとして確認を求めた訴訟で、最高裁第三... 孫を養子にした男性の遺産相続をめぐり、娘らが養子縁組は無効だとして確認を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は、当事者双方の意見を聞く弁論を12月20日に開くことを決めた。相続税対策の養子縁組が有効か、最高裁が初めて判断を示す。 弁論は二審の結論を変える際開かれることから、「相続税対策が目的の養子縁組は無効」とした二審・東京高裁判決が見直される公算が大きい。 一、二審判決によると、男性は2012年、長男の息子と養子縁組をしたが、長男との関係が悪化。男性は「長男の勝手な判断だった」として縁組を無効とする離縁届を役所に提出した。孫側が離縁は無効だとして、今回とは別の訴訟を提起。男性は途中で死亡したが、離縁は無効とする判決が確定した。男性の娘らが改めて「養子縁組は男性の意思ではなかった」として今回の訴訟を起こした。 一審・東京家裁は「男性には養子縁組の意思があった」として請求を棄却。