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自殺知らせず賃貸契約、家主に損害賠償命じる 兵庫:朝日新聞デジタル
マンションの部屋で自殺があったことを知らせずに貸したのは説明義務違反だとして、部屋を借りた男性が... マンションの部屋で自殺があったことを知らせずに貸したのは説明義務違反だとして、部屋を借りた男性が家主に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、家主に賃料や慰謝料など計約104万円の損害賠償を命じた。 判決によると、家主は弁護士で、2011年5月に競売で兵庫県尼崎市内のマンションの一室を取得。この直後、部屋で一人暮らしをしていた女性が自殺した。家主はこの事実を説明しないまま、12年8月に男性と賃貸借契約を結んだ。 男性は同月末に引っ越して来た際、女性が自殺したことを伝え聞き、9月に契約解除を通告した。家主は、退去後の手続きを業者に任せたので、自殺があったとは聞いていないと主張。しかし判決では、家主が部屋のリフォームを指示したことを指摘し、「本件建物の心理的な瑕疵(かし)を知らない
2013/10/30 リンク