エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
生活保護の支給基準、地裁が言及 「状況、個別に考慮」:朝日新聞デジタル
就労することが可能との理由で生活保護の支給を認めなかったのは違法だとして、大阪府岸和田市の男性(... 就労することが可能との理由で生活保護の支給を認めなかったのは違法だとして、大阪府岸和田市の男性(40)が同市を相手取り、保護申請の却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「申請者の状況を個別に考慮すべきだ」とし、年齢や健康状態、学歴、生活困窮度合いなど行政側の判断の基準を示したうえで、処分を取り消した。原告側によると、生活保護をめぐって司法が支給の具体的な基準に言及したのは異例という。 判決などによると、男性は2008年に夫婦で同市に転居。求職活動をしたが就職先が見つからず、同年6~12月に計5回生活保護を申請したが却下された。 田中裁判長はまず、行政が厚生労働省の局長通達に基づき稼働(働く)能力の有無によって支給の可否を判断している点に言及。「能力の有無だけではなく、その程度についても考慮する必要がある」と指摘した。また、「生活を維持するため働
2013/11/01 リンク