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政治的中立性(2・完) - おおやにき
第一は、しかし立法論として高級官僚を(何らかの基準により)下級公務員と区別し、政治的行為の制限につ... 第一は、しかし立法論として高級官僚を(何らかの基準により)下級公務員と区別し、政治的行為の制限について両者の基準を変えることは十分考え得るだろうということである。いま白いか黒いかという問いであれば、上記のような通説的見解に立っても、私のように弱者の政治的主張可能性を守るためにこそ「政治的目的」は厳格に解されるべきという立場に立てばなおさら、「白」と言わざるを得ないことになる。しかし、たとえば政治的行為禁止の目的を「中立性の維持」「中立性に対する国民の信頼の維持」と置いてみたとして、そのために課すべき制限が事務次官から用務員のおっさんまで同一かと問われれば、違うかもしれんとは思うわけである。 ただしこの場合の問題点は、どうやって「高級官僚」を定義するかという点に、一応ある。というのは戦前のように高等官・判任官(あるいはさらに雇員・傭人などその外部にいる存在)が身分的に截然と区分され、見習いで
2009/06/24 リンク