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大阪の税理士【堺・高槻・東大阪・吹田・豊中・八尾・岸和田の税理士】 | 政治家 パーティ券 交際費 寄付金
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大阪の税理士【堺・高槻・東大阪・吹田・豊中・八尾・岸和田の税理士】 | 政治家 パーティ券 交際費 寄付金
★政治家のパーティ券を会社で購入するケース ●昨今、政治家の講演会やパーティーが盛んになっています。... ★政治家のパーティ券を会社で購入するケース ●昨今、政治家の講演会やパーティーが盛んになっています。 こういうチケットは、企業がまとめ買いするケースが多く、1枚2万円程度でしょうか。 ●政治家団体の収支報告書では、20万円以下ならば公表する必要がないので、 匿名性の点から「政治家や政治団体に資金提供しやすい」ため、企業購入が多いのです。 ★政治家のパーティ券購入は通常寄付金になります。 ●政治家のパーティ券は「交際費」なのか「寄付金なのか」 交際費であれば年間支出額が年間600万円以下の場合は90%が損金算入可能です。 寄付金であれば一定の算式で計算された損金算入限度額の範囲で損金算入可能です。 ●通常は寄付金として処理します。 パーティー券購入については、パーティへの出欠の有無に関わらず、一般的には 「寄付金」で処理します。企業の利益と政治家の活動は本来別のものであり、 政治家の資金集め